ものが見えるメカニズム,水晶体,錐体細胞

目の仕組み

人間は外部からの受ける情報の80%は目を通して私たちに伝えられています。

それほど目は重要な役割を果たしているのです。

では、そんな目の重要な役割である、ものが見えるメカニズムというものはどんな仕組みになっているのでしょうか。

そもそも目というものには、まるでカメラのような仕組みを持っています。カメラの構造をわかりやすく説明すると、シャッターボタンを押すと光がレンズを通っていき、それがフィルムや撮像素子に像として焼き付けられるのです。目にはこれと同様の仕組みが存在しています。

目から入った光が角膜と水晶体を通った時に屈折し、網膜で像を結びます。

こうして光を網膜で感じ取って認識することで、見た情報が伝えられます。

まず光は角膜という透明な膜を通ります。

角膜は目の窓の役割を持っており、表面を水で覆って目を保護するだけでなく、光を屈折させるレンズ機能を果たします。

 

角膜の奥には虹彩という光の量を調節する組織があり、その中心部は瞳孔と呼ばれています。瞳孔は明るい所では小さくなり、暗い所では大きくなります。

瞳孔を通過した光は水晶体で屈折しますが、水晶体は厚さ5mmの透明な組織で両凸レンズの形をしており、毛様体から出る細い糸によって固定されています。

毛様体の筋肉が伸び縮みすることで水晶体の厚みが調節されてピントが合わせられます。

遠いものを見る時は薄くなり、近いものを見る時は厚くなって調節しているのです。

 

その後ろは、硝子体という眼球の大部分を占める透明なゼリー状の組織です。

これは目の形を内側から支える役割を果たしており、目の形と弾性を維持して、屈折させた光線を網膜まで送る働きを持っているのです。水晶体で屈折した光が網膜で像を結ぶためには一定の距離が必要ですが、硝子体がその役割を果たしています。

そして網膜には光を感じとって、その強さや色や形などの情報を識別する働きがあります。その情報を識別する働きを持つのが視細胞です。

 

視細胞は錐体細胞と桿体細胞の2つに分けられます。錐体細胞は眼底の中心部に多く存在し、明るい所で働いて色を感じ取ることが出来ます。

それに対して、桿体細胞は眼底の周辺部に多く存在し、暗い所で弱い光を感じることは出来ますが、色を見分けることはできません。

この視細胞が密集した網膜に到達した光の情報は、視神経を通って脳の中の視覚野という部分に送られます。そしてようやく映像として伝えられるというわけです。

これが目の仕組みであり、ものが見えるメカニズムです。

眼科に通院するため、仕事を休んだ場合

交通事故といってもプライベートなときという場合と通勤災害や業務上災害の場合は、補償の仕方が異なってきますので、ここではプライベートな場合に限定してのこととします。

交通事故ので怪我をしてやむなく休んだ場合は、休業損害の対象になるので、たとえ有給休暇を取得していても、その休んだことに伴うもの対する賠償を受けることができます。

通常は、「休業損害証明書」を作成してもらい、加害者の保険会社へ提出するという手続きとなります。証明書は加害者側の保険会社で所定の様式を用意しているので、それを勤務先に提出するという段取りとなります。

 目の怪我で眼科に行った場合、入院に限らず、通院の場合も、有給休暇を所得した場合は、原則として賠償が認められます。これらは財産的価値を有する権利として、制度として認められているものですから、堂々と手続きをしたらいいのです。

 でも、気を付けなければならないのは、交通事故の被害者であっても、それで被った損害ができるだけ少なくて済むような努力はしなくてはならないという裁判例もあるので、このことは承知しておく必要があるということです。
仕事を済ませてからでも大丈夫な状態とか、休日の通院でも問題ないのに、わざわざ勤務時間中に有給休暇を使って通院したというような場合は、休業損害が認められないこともあります。

 それに加えて、勤務先が時間有給休暇や半日有給休暇の制度を持っている場合には、通院に必要な最小限の有給休暇でなければ、やはり認められないということもあります。

 視力が落ちた場合は、後遺障害として認められる場合があります。視力検査が必須です。では、交通事故の傷害のため必要になった義眼やかつらの費用は請求できるのでしょうか?

 交通事故にあったとき、目に見える怪我だけでなく、少し時間がたってから出てくる後遺症があります。後遺症には様々なものがあり、機能障害や運動障害、神経障害などがあります。交通事故による被害状況や、被害者の体質などによって症状の程度もそれぞれ異なります。

 事故直後に病院に運ばれて治療を受けたときの治療費はもちろん、時間がたってから出てきた後遺症の治療費も損害賠償請求の対象になります。

 そして交通事故による傷害は、いつ完治するかをはっきり予想することは難しいので、通院して医師から完治を言い渡されるまでの治療費を損害賠償請求することができます。また交通事故に怪我によって、身体に障害が残った場合に治療の一環として義眼や義手、義足、かつらなどの装具を使用することがあります。

 それらの使用にかかる費用は、全額が損害賠償請求の対象となります。また、義眼やかつらは、使用しているとくたびれてきたり、サイズが変わってくることもありますし、それぞれに定められた耐用年数もあります。

 そのためある程度の期間がたったら交換する必要がありますが、損害賠償請求をするときは、将来、交換したときにかかる購入費用なども含めた全額を請求することができるようになっています。同じように、交通事故で怪我を負って治療を受けたあと、症状固定の診断を受けます。

 その後、さらに症状が悪化して介護を受ける必要になったときは、介護にかかる費用や介護用品なども損害賠償請求の対象になります。

 介護に必要な専用のベッドやマットレス、車椅子などに利用する料金も損害賠償請求の対象になっており、交通事故でケガをした人がこれから先も安心して暮らせるようになっています。後遺障害とともに交通事故弁護士に相談をして、適正な損害賠償請求を行いましょう。